設立の根拠
児童福祉法第27条及び第35条に基づく
(児童福祉法一部改正・平成21年4月1日施行)
施設の種類
児童養護施設
施設の目的
児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、 虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。
(児童福祉法第41条)
施設の所在地
高知市仁井田845番地5
認可年月日
昭和25年1月1日
経営主体
社会福祉法人 南少
施設定員
30名
対象年齢
原則として満1歳から満18歳に達するまで
ただし、事情により20歳まで延長可